Point01 フィリピン政府からの直接派遣 Point02 配属前の事前講習による徹底指導 Point03 受入企業と実習生への万全なフォロー
協同組合 ユウアンドアイ

協同組合ユウアンドアイについて

協同組合ユウアンドアイは、外国人技能実習生の受入れ機関をフォローする監理団体です。
技能実習制度の周知・啓蒙活動を通じて、組合員の皆様が安心して経営・発展していくためのサポートを行うパートナーとなることを目的に設立されました。
また、2019年4月1日より新設された新たな在留資格である特定技能につきましても、支援委託契約を結ぶことにより、登録支援機関として各種手続きのフォローを行います。

フィリピンの特色

フィリピンの気候は温暖で、性格は明るく陽気な上、子供やお年寄りに優しい国と言われており、とにかく一生懸命に働く、それが世界で活躍できる理由です。また、フィリピン人は温厚でコミュニケーション能力が高く、語学能力にも優れ、日本の文化にも十分対応できます。

母国語の7割を英語が占め、信仰宗教の8割以上がカトリックですので欧米に近く、親しみやすい国でもあります。長年海外に出向いて働くことが経済の柱となって発展してきた国でもあり、政府による海外就労支援も積極的となっています。教育体制も確立されているため、すでに世界各国に多くの人材を送り出しています。

当組合ではフィリピンを最重要パートナー国と位置づけていますが、組合員様のご要望にお答えするため、ベトナム、インドネシア、ミャンマーとの協力関係を強化しております。それぞれ母国での教育体制を強化し、日本のニーズにあった即戦力となる人材づくりを共に進めながら、今後さらに加速するグローバル化に対応して参ります。

外国人技能実習制度について

技能実習制度

開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受入れ、OJT(On the JOB Training・現場における職業訓練)により日本の優れた技能・技術・知識の移転を図る制度。帰国した実習生が母国で活躍することにより、国全体の経済発展に寄与する国際貢献活動です。

入国後は、実習実施者(企業)との雇用関係のもとで、他に日本人従業員と同じく労働関係法令が適用されます。現在全国に41万人がこの資格により在留しています。

外国人技能実習生受入れ職業紹介事業

許可番号 許1704000117

許可官庁
  • 関東経済産業局
  • 関東地方整備局
  • 関東農政局
加入資格(下記地区内に事業所を有する企業)

東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県(その他の地区も相談を受け付けております。)

出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法の改正により、平成22年7月以降に受入れを行う外国人技能実習生については、入国後1年目から実習実施機関と雇用契約を結んで、労働関係法令の保護の下に技能実習を行うことになりました。

技能実習生は来日初年度の1号、2から3年目の2号、一定の条件の下で認められる3号(4~5年目)に大別されます。技能実習1号から2号に移行できる業種は現在85職種156作業(令和3年3月16日現在)であり、毎月のように新たな業種が追加されて増加傾向となっています。

技能実習3号に移行するためには、実習実施者と監理団体に一定の条件が求められますが、協同組合ユウアンドアイはその条件を満たす一般監理団体の免許を得ております。

当組合は平成22年8月19日付で、厚生労働大臣よりこの許可を得ており、技能実習生受け入れ事業の一層の充実、発展を図る体制が整っております。

特定技能制度について

特定技能制度

2019年4月、新たな在留資格制度である「特定技能」が設定されました。技能実習制度が国際貢献を目的としているのに対し、特定技能は日本国内の人手不足に対応するための新しい制度です。

特定技能は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能1号」とさらに熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」があります。

特定技能外国人登録支援機関

登録番号 19登-001475

特定産業分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(うち特定技能2号は建設と造船・船用工業のみ)

受入れ機関の義務

受入れ機関(企業)は、①外国人と結んだ雇用契約を着実に履行、②外国人への支援を適切に実施、③出入国在留管理庁への各種届出、以上3つの義務を負います。うち②の支援については、登録支援機関に委託することも可能です。

特定技能外国人に対する支援の概要

①事前ガイダンス、②出入国する際の送迎、③住居確保・生活に必要な契約支援 、④生活オリエンテーション、⑤公的手続等への同行、⑥日本語学習の機会の提供、⑦相談・苦情への対応、⑧日本人との交流促進、⑨転職支援(人員整理当の場合)、⑩定期的な面談・行政機関への通報

ユウアンドアイの強み

主務大臣より外国人技能実習生受入れ紹介事業の
免許を得ており、下記体制が充実している点が特長です。

各国の優秀な人材を受入れます。特にフィリピンについては永い経験を有しており、国民性、風習を熟知した労務管理を得意としています。各企業様のニーズにマッチした人材受入れが可能です。

フィリピン政府直接派遣

当組合で受け入れる実習生は、全員がフィリピン海外雇用庁(POEA)の認可を取得しております。

事前講習による徹底指導

当組合と連携した専門学校の講習、日本語教育の講習を実施いたします。また実習実施機関の要望に応じた日本語追加教育にも対応しております。

万全なフォロー体制

当組合ではフィリピン人、ベトナム人スタッフも在籍しており、万全な指導及び入国後のフォローアップを行うことが可能です。

定期的な技能実習生の受入れ

フィリピン送出し機関と連携し、組合員の要望や時期などに対応した受入れ体制をとっております。

詳しい内容や費用について、不明点・不安な点など
お気軽にお問い合わせください

TEL:03-5831-5935 メールでお問い合わせ

技能実習生受入れの流れ(3年間の受入れの場合)

フィリピン 現地送出し機関 連携 日本 受入れ機関・監理団体 協同組合ユウアンドアイ 契約 実習生受入れ企業
技能実習生受入れの流れ

送出し国で4か月間にわたる、徹底した事前講習を実施しております。

詳しい内容や費用について、不明点・不安な点など
お気軽にお問い合わせください

TEL:03-5831-5935 メールでお問い合わせ
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